東京都介護職員・介護支援専門員
居住支援特別手当事業申請ページ
東京都介護職員・介護支援専門員
居住支援特別手当事業申請ページ
本事業は、介護職の給与水準が低いことや、住宅コスト等が高いという東京の地域特性を考慮し、国が必要な見直しを講じるまでの間、介護職員の処遇改善を図り、確保定着に向け支援します。
東京都内の介護保険サービス事業所が、介護職員及び介護支援専門員を対象に「居住支援特別手当」を支給する場合に、支給に要する経費に対して補助を行います。
介護保険サービス事業所に勤務する介護職員・介護支援専門員
常勤及び非常勤職員(所定労働時間が週20時間以上(又は月80時間以上))
原則、居住形態・所有形態は問いません。
※「介護職員宿舎借り上げ支援事業」等の利用者については対象外です。
月額1万円(勤続5年目までの介護職員には1万円を加算)
給与規程(就業規則)を改定してから、東京都に補助金を申請します。
補助金は審査後、その年度の手当の支給予定額及びその金額の15%(社会保険料事業者負担額分相当)を前払いで交付します。
手当支給は月例払いが基本です。
本補助金を初めて申請する法人に限り、手当支給の初回のみ遡及払い可能(補助金の交付を受けてから手当を支給することも可能)です。
制度説明資料、申請の手引き等により、申請方法と対象職種・加算対象をご確認ください。
【制度】
動画はこちら
【手当の支給方法】
【申請手続き・マイページ】
給与規程(就業規則)に「居住支援特別手当」を創設し、労働基準監督署に提出してください。
マイページを作成又はログイン(※)
( を押してください)
マイページで書類をアップロード・申請情報の登録
<登録内容の事前審査>
郵送が必要な書類を出力、押印
※ 令和6年度交付申請を紙申請方式で申請された場合 、上記の ではなく、令和6年12月末に送付しました案内メールに記載された手順でのマイページ作成が必要です。詳しくはこちら
封筒に事務局宛の宛名ラベルを貼り、作成した申請書類と必要添付書類を封入し、郵送で提出してください。
ご覧いただいているページは介護保険サービス事業者用です。 障害福祉サービス等事業者の方はこちらからお手続きください。
対象となる職員の要件は以下の通りです。
・東京都内の介護保険サービス事業所を運営する法人から直接雇用を受け、当該事業所で勤務する職員であること。
・介護職員又は介護支援専門員としての業務にかかる所定労働時間が週20時間以上又は月80時間以上であること。また、所定労働時間が週20時間未満かつ月80時間未満である場合又は所定労働時間の定めのない場合は、実労働時間が週20時間以上又は月80時間以上であること。
・勤務形態(常勤職員又は非常勤職員並びに専従又は兼務)は問わない。
人員配置基準上、本事業の対象職種(介護職員等)として配置されている必要があるほか、下記のとおりとなります。
①雇用契約上、所定労働時間が週20時間以上又は月80時間以上の場合:対象になります。ただし、この場合においても、本事業の対象外事業所との兼務や人員配置基準上で本事業の対象外職種との兼任の場合には、対象事業所における対象職種での実労働時間が週20時間以上又は月80時間以上である必要があり、これを下回る月は対象外となります。
②雇用契約上、所定労働時間が週20時間未満かつ月80時間未満の場合:実労働時間が所定労働時間の範囲内の場合は対象外ですが、週20時間以上又は月80時間以上の月は対象となります。
③所定労働時間を定めていない場合:実労働時間が週20時間以上又は月80時間以上かどうかで判断します。実労働時間は、人員配置基準上、本事業の対象職種(介護職員等)として配置されている時間により算出します。
本事業の対象職種は、介護職員、訪問介護員、サービス提供責任者、生活相談員、支援相談員、介護支援専門員又は計画作成担当者です。
これらのうち、各施設・事業所において対象となるのは、事業種別ごとの人員配置基準上、配置が義務付けられている職種になります。
そのため、下記の職種は、対象となる事業種別が限定されますのでご注意ください。
・サービス提供責任者(訪問介護)
・生活相談員(特養・通所介護・短期入所・特定施設)
・支援相談員(老健)
・介護支援専門員(特養、老健、介護医療院、小規模多機能型居宅介護、看護規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援)
・計画作成担当者(共同生活介護・特定施設)
通常の住宅手当とは異なり、居住の形態にかかわらず、一定程度介護職員等として仕事をしている職員はすべて対象となります。
都内の対象となる事業所へ勤務していれば、職員の居住地は問わず対象になります。
今回の居住支援特別手当は、住居の形態に関わらず、一律に定額で支給するものであるため、割増賃⾦の基礎となる賃金となります。
本事業は介護職員等の処遇改善のため、国が必要な見直しを講じるまでの間、都が実施するものであり、お問い合わせいただいたような内容まで法人に求めることは想定しておりません。
給与規程等を改定した場合の労基署への届出は、労働基準法の規定に基づいて行うことになります。本事業への申請の際は、「改定済みの給与規程の写し」をアップロードしてください。
ご認識のとおりです。なお、労働条件通知書には、手当の支給金額のほかに、「この手当は、『東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業交付要綱』に準拠し支給するものとする」旨を記載してください。
居住支援特別手当は、所属する法人から職員に支給されます。東京都は、補助対象法人に対し、職員への手当支給に係る経費を補助します。職員個人から都に補助申請することはできません。
ポータルサイトに掲載されている手引き、交付要綱を十分にご確認の上、ご申請ください。
下記の点で不備となるケースが多くなっています。
①会社法人等番号の誤り
会社法人等番号には、印鑑証明書に記載されている12桁の番号を入力してください。13桁の法人番号とは異なります。
会社法人等番号を誤って入力した場合、マイページを新たに作成いただく必要がありますのでご注意ください。
②預金通帳の口座名義の不一致
預金通帳の口座名義人の入力は、通帳の見開きページに記載されている「カタカナ表記」です。
通帳の表紙の名義と異なる場合があります。
半角スペース等の有無も、通帳の見開きページの記載と一致するように入力してください。
③職員一覧の入力不備
職員一覧は空白行のないように続けて入力してください。
記載内容の不足、金額の誤り、入力漏れなども多くなっていますので、ご確認の上、アップロードしてください。
④就業規則又は給与規定等のアップロード漏れ
マイページ画面上では必須項目にはなっていませんが、改定済みの給与規定の写しは審査に必要な書類になります。
必ずアップロードをお願いします。
採用予定の人の分も見込んで申請してください。採用できずに支払わなかった分は実績報告の際に返金していただくことになります。
当初の交付金額では不足する見込みの事業所を対象に、1月以降に変更交付申請を受け付ける予定です。
エラーが出た場合、こちらの資料をご参照ください。解消しない場合は、東京都居住支援特別手当事務局(03-4500-0111)にお問い合わせください。
交付決定を受けた年度内に職員へ居住支援特別手当を支給していただく必要があります。翌年度に手当を遡及支払いしても、前年度の実績となりませんので、補助金を返還していただくことになります。
※土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は除く
東京都居住支援特別手当事務局【受託事業者 株式会社パソナ】