東京都介護職員・介護支援専門員
居住支援特別手当事業申請ページ

事業目的

 本事業は、介護職の給与水準が低いことや、住宅コスト等が高いという東京の地域特性を考慮し、国が必要な見直しを講じるまでの間、介護職員の処遇改善を図り、確保定着に向け支援します。

概要

 東京都内の介護保険サービス事業所が、介護職員及び介護支援専門員を対象に「居住支援特別手当」を支給する場合に、支給に要する経費に対して補助を行います。

  • 対象職種
  • 介護保険サービス事業所に勤務する介護職員・介護支援専門員

  • 対象事業
  • 対象者
  • 常勤及び非常勤職員(所定労働時間が週20時間以上(又は月80時間以上))

  • 居住形態等の要件
  • 原則、居住形態・所有形態は問いません。
    ※「介護職員宿舎借り上げ支援事業」等の利用者については対象外です。

  • 手当額
  • 月額1万円(勤続5年目までの介護職員には1万円を加算)

事業イメージ

  • 補助金の交付前に手当を支給する順序(①→④→②→③)も可能です。

  • 補助金は審査後、その年度の手当の支給予定額及びその金額の15%(社会保険料事業者負担額分相当)を前払いで交付します。

  • 補助金の振込依頼人名等についてはこちらをご確認ください。

スケジュール

交付申請手続き

STEP1
STEP1
制度説明資料、申請の手引き等を確認する

制度説明資料、申請の手引き等により、申請方法と対象職種・加算対象をご確認ください。

申請の手引き動画(準備編)はこちら

申請の手引き動画(申請編)はこちら

事業内容説明動画はこちら

STEP2
STEP2
給与規程を改定する

給与規程(就業規則)に「居住支援特別手当」を創設し、労働基準監督署に提出してください。

STEP3
STEP3
マイページで事前申請する
(STEP1の「申請の手引き」をご覧いただいた上で、申請してください)

新規登録してマイページを作成

(こちらを押してください)

マイページで書類をアップロード・申請情報の登録

<登録内容の事前審査>

郵送が必要な書類を出力、押印

STEP4
STEP4
申請書類を郵送する

封筒に事務局宛の宛名ラベルを貼り、作成した申請書類と必要添付書類を封入し、受付期間内に郵送で提出してください。

ご覧いただいているページは介護保険サービス事業者用です。 障害福祉サービス等事業者の方はこちらからお手続きください。

よくあるご質問

※その他の質問はFAQ一覧表ご覧ください。FAQチャットボットはこちら
A1

対象となる職員の要件は以下の通りです。
・東京都内の介護保険サービス事業所を運営する法人から直接雇用を受け、当該事業所で勤務する職員であること
・介護職員又は介護支援専門員としての業務にかかる所定労働時間が週20時間以上もしくは月80時間以上であること
・勤務形態(常勤職員又は非常勤職員並びに専従又は兼務)は問わない。

A2

人員配置基準上、支給対象職種(介護職員等)として配置されている必要があるほか、下記のとおりとなります。

①雇用契約上、所定労働時間20時間(月80時間)以上と定めている場合:すべて対象になります。実労働時間は問いません。

②雇用契約上、所定労働時間の定めが週20時間(月80時間)未満の場合:実労働時間が所定労働時間どおりの場合は対象外ですが、週20時間以上又は月80時間以上の月は対象となります。

③所定労働時間を定めていない場合:実労働時間が週20時間(月80時間)以上かどうかで判断します。実労働時間は、人員配置基準上、支給対象職種(介護職員等)として配置されている時間により算出します。

A2

本事業の対象職種は、介護職員、訪問介護員、サービス提供責任者、生活相談員、支援相談員、介護支援専門員又は計画作成担当者です。
これらのうち、各施設・事業所において対象となるのは、事業種別ごとの人員配置基準上、配置が義務付けられている職種になります。そのため、下記の職種は、対象となる事業種別が限定されますのでご注意ください。
・サービス提供責任者(訪問介護)
・生活相談員(特養・特定施設・地密通所)
・支援相談員(老健)
・計画作成担当者(特養・老健・介護医療院・GH・特定施設)

A2

通常の住宅手当とは異なり、居住の形態にかかわらず、一定程度介護職員等として仕事をしている職員はすべて対象となります。

A2

都内の対象となる事業所へ勤務していれば、職員の居住地は問わず対象になります。

A2

加算の対象は、介護職員のほか、訪問介護員、サービス提供責任者、生活相談員、支援相談員、を含みます。ただし、役員は除きます。
なお、介護支援専門員(計画作成担当者を含む)は対象外となります。

A2

今回の居住支援特別手当は、住居の形態に関わらず、一律に定額で支給するものであるため、割増賃⾦の基礎となる賃金となります。

A2

本事業は介護職員等の処遇改善のため、国が必要な見直しを講じるまでの間、都が実施するものであり、お問い合わせいただいたような内容まで法人に求めることは想定しておりません。

A2

文言は法人においてご検討いただくことになりますが、次の①から③までを盛り込んでください。
①「居住支援特別手当」の創設
②「「東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金交付要綱」又は「東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業補助金交付要綱」の運用に準拠し支給すること
③具体的な支給額

A2

ご認識のとおりです。なお、労働条件通知書には、手当の支給金額のほかに、「この手当は、『東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業交付要綱』に準拠し支給するものとする」旨を記載されるのが望ましいです。

A2

居住支援特別手当は法人が給与規程(就業規則)に規定し、職員へ支給するものであるため、法人から都に補助金を申請していただきます。職員の方個人での申請や事業所ごとの申請はできません。

A2

採用予定の人の分も見込んで申請してください。採用できずに支払わなかった分は実績報告の際に返金していただくことになります。

A2

当初の交付金額では不足する見込みの事業所を対象に、1月以降に変更交付申請を受け付ける予定です。

A2

まずは事務局にお電話またはお問合せフォームからご連絡ください。
個別にオンライン相談も承ります。

A2

9月からWEBのマイページで申請エントリー受付が可能になります。
尚、マイページを利用する場合も、押印が必要な書類は郵送して頂きます。

お問い合わせ

03-4500-0111

(9:00~17:30)

【開設期間】令和6年6月3日(月)~令和7年3月31日(月)

※土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始(令和6年12月29日~令和7年1月3日)は除く

東京都居住支援特別手当事務局【受託事業者 株式会社パソナ】

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