東京都障害福祉サービス等職員
居住支援特別手当事業申請ページ
東京都障害福祉サービス等職員
居住支援特別手当事業申請ページ
本事業は、福祉・介護職員の給与水準が低いことや、住宅コスト等が高いという東京の地域特性を考慮し、国が必要な見直しを講じるまでの間、障害福祉人材の処遇改善を図り、確保定着に向け支援します。
東京都内の障害福祉サービス等事業所が、福祉・介護職員を対象に「居住支援特別手当」を支給する場合に、支給に要する経費に対し補助を行います。
障害福祉サービス等事業所に勤務する福祉・介護職員
障害者総合支援法に定める障害福祉サービス等事業所、相談支援事業所及び児童福祉法に定める障害児通所支援、障害児相談支援及び障害児入所支援を行う事業所
常勤及び非常勤職員(所定労働時間が週20時間以上(又は月80時間以上))
原則、居住形態・所有形態は問いません。
※「障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業」等の利用者については対象外です。
月額1万円(勤続5年目までの福祉・介護職員には1万円を加算)
補助金の交付前に手当を支給する順序(①→④→②→③)も可能です。
補助金は審査後、その年度の手当の支給予定額及びその金額の15%(社会保険料事業者負担額分相当)を前払いで交付します。
補助金の振込依頼人名等についてはこちらをご確認ください。
給与規程(就業規則)に「居住支援特別手当」を創設し、労働基準監督署に提出してください。
新規登録してマイページを作成
(
を押してください)マイページで書類をアップロード・申請情報の登録
<登録内容の事前審査>
郵送が必要な書類を出力、押印
封筒に事務局宛の宛名ラベルを貼り、作成した申請書類と必要添付書類を封入し、受付期間内に郵送で提出してください。
ご覧いただいているページは障害福祉サービス等事業者用です。 介護保険サービス事業者の方はこちらからお手続きください。
対象となる職員の要件は以下の通りです。
・東京都内の障害福祉サービス、計画相談支援、地域移行支援及び地域定着支援、障害児通所支援及び障害児相談支援並びに障害児入所支援を行う施設及び事業所を運営する法人から直接雇用を受け、当該事業所で勤務する職員であること
・福祉・介護職員としての業務にかかる所定労働時間が週20時間以上もしくは月80時間以上であること
・勤務形態(常勤職員又は非常勤職員並びに専従又は兼務)は問わない。
人員配置基準上、支給対象職種(福祉・介護職員)として配置されている必要があるほか、下記のとおりとなります。
①雇用契約上、所定労働時間20時間(月80時間)以上と定めている場合:すべて対象になります。実労働時間は問いません。
②雇用契約上、所定労働時間の定めが週20時間(月80時間)未満の場合:実労働時間が所定労働時間どおりの場合は対象外ですが、週20時間以上又は月80時間以上の月は対象となります。
③所定労働時間を定めていない場合:実労働時間が週20時間(月80時間)以上かどうかで判断します。実労働時間は、人員配置基準上、支給対象職種(福祉・介護職員)として配置されている時間により算出します。
本事業の対象職種は、直接支援及び相談支援の業務に従事する者(※)、サービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者です。
※ ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、介護職員、相談支援専門員等
通常の住宅手当とは異なり、居住の形態にかかわらず、一定程度福祉・介護職員として仕事をしている職員はすべて対象となります。
都内の対象となる事業所へ勤務していれば、職員の居住地は問わず対象になります。
今回の居住支援特別手当は、住居の形態に関わらず、一律に定額で支給するものであるため、割増賃⾦の基礎となる賃金となります。
本事業は介護職員等の処遇改善のため、国が必要な見直しを講じるまでの間、都が実施するものであり、お問い合わせいただいたような内容まで法人に求めることは想定しておりません。
文言は法人においてご検討いただくことになりますが、次の①から③までを盛り込んでください。
①「居住支援特別手当」の創設
②「「東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金交付要綱」又は「東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業補助金交付要綱」の運用に準拠し支給すること
③具体的な支給額
ご認識のとおりです。なお、労働条件通知書には、手当の支給金額のほかに、「この手当は、『東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業交付要綱』に準拠し支給するものとする」旨を記載されるのが望ましいです。
居住支援特別手当は法人が給与規程(就業規則)に規定し、職員へ支給するものであるため、法人から都に補助金を申請していただきます。職員の方個人での申請や事業所ごとの申請はできません。
採用予定の人の分も見込んで申請してください。採用できずに支払わなかった分は実績報告の際に返金していただくことになります。
当初の交付金額では不足する見込みの事業所を対象に、1月以降に変更交付申請を受け付ける予定です。
まずは事務局にお電話またはお問合せフォームからご連絡ください。
個別にオンライン相談も承ります。
9月からWEBのマイページで申請エントリー受付が可能になります。
尚、マイページを利用する場合も、押印が必要な書類は郵送して頂きます。
【開設期間】令和6年6月3日(月)~令和7年3月31日(月)
※土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始(令和6年12月29日~令和7年1月3日)は除く
東京都居住支援特別手当事務局【受託事業者 株式会社パソナ】